ニュースに出る中学公民の知識(日本国憲法)
日本国憲法は中学公民でも大きなテーマのひとつです。そこでニュースなどで取り上げられることの多い条文についてピックアップしました。
戦争の放棄(第9条)
日本国憲法の三大原則のひとつが平和主義です(残り2つは、国民主権と基本的人権の尊重)。
この平和主義を具体的に規定しているのが第9条です。
1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
(日本国憲法 第9条)
穴埋め問題で出題されそうなのは赤字の部分です。
憲法9条の2項により日本は軍隊を持てないことになっています。ただし、主権国家としての自衛権を否定するものではないので、自衛隊を保持しているというわけです。
ややこしいですよね。ややこしいだけにもめるところでもあり、憲法を改正してスッキリさせようという意見も出ています。
憲法改正の手続き(第96条)
その憲法改正の手続きを定めているのが第96条です。
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
(日本国憲法 第96条)
憲法改正には2段階が必要ということです。
- 1.衆議院と参議院の3分の2以上の賛成で発議
- 2.国民投票で過半数の賛成
このため日本では第二次大戦後、1度も憲法が改正されていません。
摂政(第5条)
天皇陛下が8月に生前退位について述べられたことで摂政についての議論も行われるようになってきました。
摂政と言えば、歴史の教科書にしか出てこないものだと思っている人もいるかもしれませんが、日本国憲法の中でも第1章「天皇」の中に条文があります。
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第1項の規定を準用する。
(日本国憲法 第5条)
教科書ではほとんど取り扱われていない条文ですが、天皇の生前退位が議論されている中で注目されていますので覚えておきましょう。