中学公民「内閣」の問題集

中学公民「内閣」のポイントチェック問題集

中学公民の単元「内閣」に関するポイントをまとめました。

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内閣の仕事(第73条)

日本国憲法第73条で内閣の仕事として次のようなことが規定されています。

  • 法律を執行
  • 外交関係を処理
  • 条約の締結
  • 予算の作成
  • 政令の制定
政令とは

政令とは、法律を実施するためのルールのことで、法律では決めない細則のようなものです。例えば、法律では、「…を侵した場合は罰金を支払う」とだけ決め、罰金の額や支払い方法などを決めるのが政令です。政令でも決められないもっと細かいルールは省令で決めることもあります。

 

憲法→法律→政令→省令

憲法に沿って法律がつくられ、法律に沿って政令がつくられ、政令に沿って省令がつくらるという階層構造になっているわけです。

 

内閣の仕事(その他)

第73条で規定されている事項以外にも内閣が行うことがあります。

第3条・第7条天皇の国事行為へ助言と承認
第6条最高裁判所長官の指名
第53条臨時会の招集
第54条緊急集会の要求
第69条衆議院の解散

最高裁判所は1名の長官と14名の裁判官から構成されますが、このうち内閣が指名するのは1名の長官です。14名の裁判官は任命のみ行います。

【指名と任命のちがい】
人を選ぶことを指名といい、指名された(選ばれた)人に職務を命じることを任命と言います。任命は儀式的なものです。

 

議会と内閣の関係

議会(国会)が立法権を持つのに対し、内閣は行政権を持っています。

  • 内閣総理大臣は国会議員の中から指名される
  • 国務大臣の過半数は国会議員の中から選ぶ
  • 衆議院で不信任決議が可決された場合は、内閣は総辞職するか衆議院を解散する
  • 衆議院総選挙後には特別国会を開いて内閣総理大臣を指名する
  • 内閣は予算案を作成し、国会がこれを承認する
  • 内閣は条約を締結し、国会がこれを承認する

 

「内閣」に関する主な憲法条文

テストで出題されやすい条文とフレーズ
第65条行政権は、内閣に属する。
第66条2内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
第66条3内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
第69条内閣は、衆議院で不信任決議案を可決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

 

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