中学公民「国会」のポイントチェック問題集
中学公民の単元「国会」に関するポイントをまとめました。
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国会の4つの種類
名称 | 召集 | 審議事項など |
---|---|---|
通常国会 | 毎年1回、1月に召集され会期は150日 | 予算の審議を行う |
臨時国会 | 内閣が必要と認めたときor衆議院か参議院の総議員の4分の1以上による要求 | 緊急を有する補正予算などの審議 |
特別国会 | 衆議院解散による総選挙の日から30日以内に召集 | 内閣総理大臣を指名する |
緊急集会 | 衆議院解散中に緊急の必要がある場合 | 参議院が行う |
国会における定足数
定足数(ていそくすう)とは、その会議が成立するための必要最低限の人数のことです。
国会では次の通り定足数が決められています。
種類 | 定足数 |
---|---|
本会議 | 総議員の3分の1以上 |
委員会 | 全委員の2分の1以上 |
秘密会 | 本会議で出席議員の3分の2以上 |
秘密会とは
国会の会議は原則として公開で行わなけれななりませんが、特別の事情がある場合は非公開にすることができます。これを秘密会と言います。
国会が内閣に対して持つ権限
- 内閣総理大臣の指名(第67条)
- 内閣不信任の決議(第69条)※1
- 国政調査権(第62条)
- 予算の議決(第86条)内閣が作成した予算を審議
※1…内閣不信任決議ができるのは解散のある衆議院のみです。参議院は行えません。
立法に関する権限
- 憲法改正の発議(第96条)
- 条約の承認(第61条、第73条)
- 法律の制定(第59条)
条約の締結は内閣が行いますが、条約の承認は国会の権限です。
「国会」に関する主な憲法
テストで出題されやすい条文とフレーズ
第41条 | 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。 |
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第42条 | 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 |
第52条 | 国会の常会は、毎年一回これを召集する。 |
第54条 | 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。 |
第60条 | 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。 |
衆議院の優越
衆議院にのみ与えられている権限
- 予算の先議権(予算案は衆議院が先に審議)
- 内閣不信任決議権
衆議院と参議院の議決が異なった場合
- 法律案は、3分の2以上の再可決で成立
- 予算の議決、条約の承認、内閣総理大臣の指名は、両院協議会を開き、不一致なら衆議院の議決が優先
参議院が議決を行わない場合
- 内閣総理大臣の指名は、10日以内に参議院が議決しなければ衆議院の議決が優先
- 予算の議決、条約の承認は、30日以内に参議院が議決しなければ衆議院の議決が優先
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