ニュースをもとに公民のポイントをまとめ

パリ協定から中学公民を学ぶ

2016年11月4日にパリ協定が発効しました。
地球温暖化対策に関する国際的枠組みで京都議定書以来となるものです。

 

国際的な温暖化対策としては中学公民の教科書にも京都議定書のことが掲載されていますが、これに代わる新しいルールがパリ協定というわけです。

 

ニュースでは日本は11月4日の時点では批准していないと取り上げられています。
批准とは条約を国家として最終的に承認することを言います。

 

条約の締結と承認については内閣国会で役割がわかれています。
今回はこのことを整理してみたいと思います。

 

条約は内閣が締結し、国会が承認する

まず最初に用語の確認です。
条約というのは国と国との約束ごとです。

 

一文字違いの条例と勘違いしないようにしましょう。
条例は、地方公共団体(都道府県、市区町村)の取り決めです。

 

条約に関する日本国憲法の規定

条約に関しては日本国憲法の次の条文に規定されています。

 

【日本国憲法 第73条】
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
3.条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。

 

憲法に規定されている内閣の役割のひとつとして「条約の締結」があるというわけです。
ただし、「国会の承認」が必要とも規定されています。

 

これに関しては、第61条に規定されています。

 

【日本国憲法 第61条】
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。

 

気になるのは「前条第二項の規定」ですよね。
これは衆議院の優越のことです。

 

条約の承認については、衆議院と参議院が異なる議決をした場合、衆議院の議決が国会の議決とされます(3分の2以上の再可決は不要)。

 

パリ協定に関しても国会での承認が11月8日に行われ、日本も批准(国として最終的に条約を締結)に至りました。

 

中学公民で覚えておきたいポイント
  • 条約は、国と国とのルール
  • 条例は、地方公共団体でのルール
  • 条約を締結するのは、内閣
  • 条約を承認するのは、国会
  • 条約の承認は、衆議院が優越する(絶対的優越)
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