安倍内閣改造から中学公民を学ぶ
安倍首相が内閣改造を行い新しい内閣が8月3日に誕生しました。
第3次安倍第2次改造内閣と呼ばれています。
「第3次」は安倍首相が国会で内閣総理大臣に指名されたのが3回目という意味。
1回目は2006年9月。
2回目が民主党政権から自民党政権に戻った2012年12月。
で、3回目が前回の衆議院議員総選挙のあとの2014年12月です。このときに組閣されたのが第3次安倍内閣というわけです。
その後、内閣改造(大臣の入れ替え)を行っています。
1回目の内閣改造が2015年10月。
2回目の内閣改造が今回というわけです。
なので、第3次安倍第2次改造内閣となります。
内閣改造についての中学公民のポイント
第3次安倍第2次改造内閣には国務大臣が19人います。
この国務大臣の数というのは法律により決められています。
内閣法で、「国務大臣の数は14人以内とするが、特別に必要がある場合は3人を限度に増加することができる」となっています。ややこしいですが、14+3で17人までということ。
これだと19人の安倍内閣は2人オーバーしてることになります。
2人分は附則で追加された枠です。
東京オリンピック大会推進本部が置かれている間と復興庁が置かれているあいだは、それぞれ1枠ずつ国務大臣を増やせるとなっています。
国務大臣に関する憲法の規定
注意しないといけないのは、この国務大臣の人数に関する規定は内閣法という法律によるものだということ。憲法ではありません。法律だから臨機応変に人数を増やせるんですね。
憲法にある国務大臣に関する規定は次の条文です。
内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
(日本国憲法第66条2)
文民というのは軍人ではないという意味です。
内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
(日本国憲法第68条1)
国会議員以外の民間人が大臣に選ばれることもあります。
第3次安倍第2次改造内閣には民間大臣はいません。
内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
(日本国憲法第68条2)
任意に国務大臣を罷免することができるので、内閣総理大臣が任意に内閣改造を行うことができるというわけです。
憲法で国務大臣の数が規定されているという選択肢は引っかけです。数を規定しているのは内閣法です。憲法では過半数を国会議員から選ばなければならないという条文があるだけです。