憲法改正問題から中学公民を学ぶ
2016年7月の参議院選挙の結果で改憲勢力が3分の2以上となりました。「改憲勢力」という言葉自体があいまいですが、憲法改正が政治のテーマとなっていることは間違いありません。
そこで中学公民で習う憲法改正に関するポイントをまとめてみました。
- 何に対しての3分の2以上なのか?
- 憲法改正の手続きは憲法何条で定められているのか?
すぐに答えられますか?
各議院の総議員の3分の2以上
憲法改正で問題になる「3分の2以上」というのは各議院の総議員の3分の2以上です。
各議院というのは衆議院と参議院それぞれでということです。
ここでのポイントは総議員。
すべての議員のということなので議席数の3分の2以上となります。
- 衆議院 … 定数475人 → 3分の2以上=317人以上
- 参議院 … 定数242人 → 3分の2以上=162人以上
衆議院の優越も3分の2以上
「3分の2以上」は憲法改正以外でも公民で出てきます。
それが衆議院の優越です。
これは衆議院と参議院が法律案に対して異なった議決をしたときのルール。
「衆議院が出席議員の3分の2以上の多数で可決した場合は、衆議院の議決を優先する」というものです。ここでは総議員ではなく、出席議員です。
なお下記については3分の2以上の再議決がなくても衆議院の議決が優先されます。
- 予算の議決
- 条約の承認
- 内閣総理大臣の氏名
議会で出来るのは憲法改正の発議のみ
総議員の3分の2以上でできるのは憲法改正の発議のみです。
発議というのは、議案を出して審議すること。
なので、議会ができるのは憲法の改正案を出すところまでです。
これに対して賛成、反対を決めるのは国民投票です。
つまり、議会で発議→国民投票で過半数が賛成した場合に憲法は改正されるというわけです。あくまで最終決定は国民投票によります。
こうしたことを定めているのが憲法96条です。
この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
(日本国憲法96条)
穴埋め問題で出題されそうなのは赤字のところです。
テスト対策として覚えておきましょう。